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医療提携を名乗る違法サロンにご注意ください!

  • 7月9日
  • 読了時間: 2分

皆さんこんにちは!


スマイルホワイト赤羽店です。

本日は赤羽にある医療提携を謳う違法サロンについてご紹介します。


歯科医師による診察を行わずに「医療用ジェル(過酸化水素等)」を顧客に提供または使用させるホワイトニングサロンは違法です。


セルフホワイトニングサロンで「歯科提携」を謳い医療用薬剤を扱うケースが増えていますが、法的にクリアするためには厳格な手順が必要です。



違法とみなされる主な理由


・無診察診療の禁止(医師法第20条・歯科医師法第20条)


医師や歯科医師は、自ら診察を行わずに治療をしたり、処方せんを交付したりすることが禁じられています。

たとえ「セルフ」であっても、医療用薬剤(医薬品)を扱う以上は、

事前に歯科医師が口腔内の状態(虫歯や傷の有無など)を確認し、

適切に使用できるか診断を下す義務があります。



・薬機法違反

過酸化水素などの漂白効果がある薬剤は「医薬品」または「医療機器」として規制されており、歯科医師や歯科衛生士などの有資格者以外がこれを提供・施術することは認められていません。


・違法なサロンの見分け方と注意点


以下のような運用をしているサロンには注意が必要です。

オンライン診療すら行わない: 歯科医師との対面やオンラインによる診察ステップが一切なく、その場で医療ジェルを渡される。



「セルフだから自己責任」と強調する: 医療用薬剤を使いながら、健康被害が出た際の法的責任をすべて利用者に転嫁する。



・合法的に運営されているケース


厚生労働省のガイドライン(令和7年の回答など)に基づき、以下の条件を満たすことで「セルフ形式の医療ホワイトニング」を認められています。


・歯科医師が事前に診察・診断を行い、薬剤を処方する。

・利用者は処方された薬剤を、自らの手で塗布・照射する。

・提携先の歯科医院の管理下で運営されている。


赤羽でもこれらのガイドラインを無視して、違法に医療ジェルを扱うセルフホワイトングサロンが存在します。


同意書で健康被害が起きた場合は自己責任とし、「医療提携」と名乗り無許可で違法行為を行なっています。最悪の場合、重大な健康被害を及ぼすリスクがありますのでご注意下さい。


スマイルホワイトではオンライン診療を活用し、医師の診察のもと安全に医療ジェルを提供し、万が一のサポートも対応しております!


しっかり白く、安全に利用するなら当サロンにお任せ下さい♪

 
 
 

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